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高く売りたい!
【仲介売却】

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福岡市東区を中心に、不動産売却をサポートしているニュースタイル株式会社には、お客様のご要望にお応えできる豊富な実績があります。「時間がかかっても、満足できる価格で売却したい」という方にお勧めなのが「仲介売却」です。こちらでは仲介売却についてご説明します。

こんなお悩みありませんか?

次のようなお悩みをお持ちなら、ぜひ豊富な売却実績を持つ弊社にご相談ください。満足できる価格での売却を目指し、お客様のご要望に沿った提案をいたします。

  • 活用していない土地だから、なるべく早く売りたい
  • 売却先がなかなか見つからない
  • 地域密着の不動産会社に自分の物件をまかせたい
  • 他社では断られたが、どうにか売却したい
  • 解体費用は出せないが、何とかして売却したい
  • もっと広い家に住み替えたいので売却したい
  • あちこち傷んだ実家を相続したが何とか売りたい
  • 親との同居ができる家へ住み替えたい
  • 転勤で住まなくなった家を売却したい

仲介売却とは?

仲介売却とは?

戸建やマンション、土地などの不動産売却を行う手段のひとつとして、不動産会社が売主様と買主様の間に入って売買取引を行う「仲介売却」があります。依頼を受けた不動産会社は、買主様を見つけるため、レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録はもちろん、広告、チラシやインターネット掲載などを駆使し、販売活動を行います。また、購入希望者との条件交渉おいても、すべて不動産会社が行います。依頼から売却までは、おおよそ3か月から半年程度かかることが一般的です。

売買契約が成立したタイミングで発生する「仲介手数料」は成功報酬となっており、売却に至らなかった場合、仲介手数料はかかりません。

仲介売却のメリット

仲介売却のメリット

売主様が価格設定できる仲介売却は、「この価格なら売りたい」と思える不動産売却が行える点がメリットです。仲介売却は、売却までの期間よりも価格を重視した手法のため、購入希望者が見つかるまで時間がかかることもあります。ですが、インターネットを駆使した宣伝活動や補助金の整備、多彩なリフォームメニューなどによって、近年では短期売却も多くなってきました。

このほかにも以下のようなメリットが挙げられます。

  • 売却益をローン返済や次の住宅の購入費用などに充当できる
  • 不動産を現金化することで、遺産相続の分配がしやすくなる
  • 賃貸にして空室のリスクを心配するより、売却した方がリスクは少ない
  • 不動産の維持や管理にかかるコストがなくなる

仲介売却の注意点

仲介売却の注意点

価格にこだわって進められる仲介売却は魅力的ですが、購入希望者が見つかるまでの期間が読みにくい点には注意が必要です。「急いで売却したい」「新しい住居への住み替えが決まっている」など、お客様の状況によっては仲介売却が適さないこともあります。このほか、購入希望者への内見対応や条件交渉に時間がかかるケースも踏まえると、時間と労力をかけたくない場合は、ほかの方法を検討した方が納得できる結果になるかもしれません。

媒介契約とは?

媒介契約とは?

仲介売却を進める前には、不動産会社と「媒介契約」を締結します。これは不動産会社の業務内容や仲介手数料を明確化し、トラブルを未然に防ぐことを目的として、宅地建物取引法によって定められた手続きです。媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、拘束力の強さが特徴の媒介契約です。契約できる不動産会社は1社に限定され、どのような場合でも不動産会社を介した売買取引が求められます。このほか、依頼された不動産会社には以下の法規制が課せられます。

有効期限 有効期限は3か月以内で、更新時も同様です。これを超える期間で締結しても3か月とみなされます。
レインズへの登録 媒介契約から5日以内に、レインズ(不動産流通標準情報システム)への物件登録の義務を負います。
報告 1週間に1回以上、業務の進捗状況を報告しなければなりません。
専任媒介契約

専属専任媒介契約との違いは、売主様が自分で購入希望者を見つけた場合に直接取引が認められている点です。また、法規制の部分では期間に関する違いがあります。

有効期限 専属専任媒介契約と同様に、有効期限は3か月に設定されています。
レインズへの登録 媒介契約から7日以内に、レインズ(不動産流通標準情報システム)への物件登録の義務を負います。
報告 2週間に1回以上、業務の進捗状況を報告しなければなりません。
一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を依頼できる点で、専属専任媒介契約や専任媒介契約と大きく異なります。最終的に取引を行う不動産会社の決定は、売主様の判断によって行われますが、一番有力な購入希望者を紹介した不動産会社にするケースが多く見受けられます。専任媒介契約同様に直接取引も認められています。

なお、一般媒介契約には、複数社に依頼したことを通知する「明示型」と、特段通知しない「非明示型」があります。

専属媒介契約と一般媒介契約、どちらを選ぶ?

専属媒介契約と一般媒介契約、どちらを選ぶ?

専任を含む専属媒介契約は、売主様にとっては依頼先が限定されるものの、不動産会社にとっては仲介手数料を得る確率の高い物件であり、売却成功に向けた販売活動にも力が入ります。一方、一般媒介契約は売主様の自由度が高い契約ではありますが、その分不動産会社にとっては不確定要素も多く、積極的な販売活動がなされない可能性もあります。

PICK UP! スピーディに「レインズ」へ登録

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レインズとは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通指定機構が運営する「不動産流通標準情報システム(Real Estate Information Network System)」の略称です。全国の物件情報が登録されたシステムで、購入希望者がリアルタイムで情報検索を行えます。

弊社では、媒介契約締結後にはスピーディにレインズへの登録を行い、いち早く購入希望者を見つけられるようにしています。

満足できる価格での売却には、仲介売却に精通した不動産会社選びが大切です。
数多くの不動産売買実績を持つ弊社が、お客様に選ばれる理由はこちらです。

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